マンション管理士・管理業務主任者のダブル取得を目指して!~『ピンチはチャンス』~
こんにちは、中山です。
緊急事態宣言が5/31まで延長されることとなりました・・・。
正直外出自粛が続くと辛いですが、1日でも早く収束することを目指して皆さんで自粛を頑張って参りましょう!
昨日からBRAVI不動産ではゴールデンウィーク休業も明け、通常通り営業を再開しております。
休業中にいただいたお問合せは順次ご対応させていただきますので、今しばらくお待ちください。
資格取得を目指して!『マンション管理士』&『管理業務主任者』
新型コロナウイルスで自粛期間が続いておりますが、おうち時間を上手く活用し、収束後に自分自身がレベルアップできないだろうかと考えました。
通常の日常生活よりも時間があるのだから、その時間を上手く活用し、『マンション管理士』と『管理業務主任者』のダブル取得を目指すことにしました!
思い立ったら即行動!ということで、早速書店に行き、テキストと過去問を購入しました。
マンション管理士とは
マンション管理士とは、マンション管理組合のコンサルタントに必要とされる一定の専門的な知識を有していることを証明する国家資格である。
マンション管理の適正化の推進に関する法律では、「マンション管理士とは、試験に合格し、登録を受けて、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とするものをいう」と定めている。
その資格は、誰でもその業務に従事することはできるが、その際に、資格者でない者が法律に定める特定の名称である「マンション管理士」を名乗ることはできないという資格であり、いわゆる「名称独占資格」である。例えば医師、弁護士等のように、資格者でなければその仕事に従事できないという「業務独占資格」とは異なる。
管理業務主任者とは
管理業務主任者とは、マンション管理業者が管理組合等に対して、管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行う際に必要な国家資格者のことで、マンション管理業を行う事業所ごとに国土交通省で定める人数の設置が義務付けられている。
尚、管理業務主任者はマンション管理業者がマンション管理業を営む際に設置が義務付けられる専門知識を有する国家資格であって、これに対してマンション管理士はマンションの管理組合等の相談に応じ助言、指導その他援助を行うことを業務とする国家資格である。言い換えれば、管理業務主任者はマンション管理会社の立場にあり、マンション管理士はマンションの所有者側の立場にある者と言うことができる。
ピンチはチャンス
どちらの資格も自分自身のレベルアップのため、そしてお客様により良いご提案をするために取得しようと決意致しました!
『ピンチはチャンス』です!
この時期は悲観的になってしまいがちですが、物事の見方を変えてみることによって、新たな発見ができるものです。
皆様も自粛中のおうち時間を上手く活用して、新しいことを始めてみたり、ご自身のレベルアップに繋げてみてください!
前を向いて行きましょう!!!