不動産購入時の見極め~『公図』を活用しよう!~ 買ってはいけない土地に注意!
こんにちは、中山です。
やって参りました、大人気のBRAVI不動産がお送りする不動産の豆知識のコーナー!
本日ご紹介するのは不動産の購入される際に、買ってはいけない危ない土地の見分け方を、『公図』で見極める方法をご紹介致します!
公図って?
公図とは法務局に備え付けられている図面のことで、土地の位置や形状を確定するための地図で、法的な図面です。
公図は大きく分けて「地図(14条地図)」と「地図に準ずる図面(狭義の公図)」の2種類があります。
【14条地図】
不動産登記法第14条に基づいて法務局に備えられた精度の高い図面。国が所有者の立ち会いを得て測量しており、方位や形状、縮尺なども正確に表示されています。境界を一定の誤差の範囲内で復元できます。
【狭義の公図】
14条地図の整備が追い付いていないエリアに備え付けられた図面で、主に測量技術が未発達な明治時代に作成された「土地台帳付属地図」が基になっています。
土地の大まかな形状や隣地との位置関係などは確認できますが、縮尺や境界などは現況と比べて誤差が生じることが多いです。
※国は全てのエリアで「14条地図」を整備しようと取り組んでいますが、それには多くの時間と費用を要するため、現在の整備率は全体の6割程度となっています。地権者の数や取引件数の少ない地方部から整備されているため、都心部ではほとんど進んでいないというのが現状です。
【狭義の公図のサンプル】
公図を見る際のチェックポイント
①公図と現況が一致しているかどうか
まずは公図と現況が一緒かどうか、住宅地図などの図面と比較して確認しましょう。誤差が生じている場合は後々のトラブルに発展する可能性がある他、金融機関は公図と現況が一致していないことを嫌う傾向にあるので、融資が下りにくくなってしまうこともあります。
一致していない場合は不動産会社や役所に確認し、登記や航空写真、現地などを調べます。それでも分からない場合は役所の固定資産税課に備わっている「地番図」を閲覧したり、もっと古い地図まで遡ったりします。場合によっては地図を訂正したり、測量し直して筆界を確定したりする必要も出てきます。
※特に関西圏では西宮、芦屋、豊中などの開発されてできた高級住宅地などは地図が混乱したエリアが多いので注意してください。
②法定外公共物の有無
道路や河川などの「公共物」は維持管理に道路法や河川法の適法を受けますが、こういった法律の適用を受けず、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物」と言います。
敷地内に法定外公共物が存在している場合、払い下げを受けて自分の土地として登記することが可能です。市町村と契約を取り交わす必要があるので、時間も費用もかかりますが、これをしていないと「占有」の状態が続いているので不動産取引や金融機関の融資に弊害が出ます。
③無番地に注意
公図上に地番がない白地の土地を「無番地」と言います。誰の土地か分からなかったり、法定外公共物であったりしたら困るので、それが何を表しているのかをしっかりと調査します。
④道路として認定されているかどうか→建て替えができるかどうか
市役所などに行き、現在の道路の種類を調べます。大阪市内の土地であれば淀屋橋駅が最寄駅の大阪市役所3階の都市計画局に行けば、職員が分かりやすく説明してくれます。調べた結果、国道や区道などの「道路法上の道路」か、位置指定道路や2項道路などの「建築基準法上の道路」のどちらでもない場合はそのままでは基本的に建て替えができません。念願のマイホームを!と思って土地を購入しても建て替えができないなんてことも・・・。
また道路法上の道路か建築基準法上の道路として認定されていたとしても、幅員(道路の幅)などを確認してセットバックの必要があるか調べる必要があります。
【位置指定道路】
建築基準法第42条1項5号に規定された道路。私人が築造して特定行政庁が指定した私道で、建築基準法で建物建設の接道条件として認められます。既存道路との交差部などに2辺をそれぞれ2mとする二等辺三角形の「隅切り」を設ける必要があります。
【2項道路】
建築基準法第42条2項に規定された道路。建築基準法が適用した際に既に建築物が立ち並んでいた幅員4mの未満の道路で、「みなし道路」とも言われます。前面道路が2項道路で建物を建築する場合には、道路の中心線から2m敷地を後退させる「セットバック」をして建物を建築する必要があります。
いかがでしたでしょうか?
普段、不動産に携わっていない方にとってはとっつきにくい内容だったかもしれません。
しかし、実際に不動産をご購入されてから「知らなかった」では済まされない問題です。
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