『10月から消費税増税!』~不動産契約に係る消費税率について~
こんにちは、中山です。
本日の不動産の豆知識のコーナーは2019年10月より増税される消費税についてのお話し。
私たちが普段買う日用品や食材にも当然のように係る消費税ですが、それは不動産の契約に対しても同じです。
現在8%の消費税が10%に引き上げられる、これはもう他人事ではありません!
そこで本日は不動産仲介契約における消費税について触れさせていただこうかと思います。
不動産・住宅・建築などで消費税がかかるもの
①建物の建築工事(建築請負代金)
②リフォーム代金
③仲介手数料(賃貸・売買とも)
④住宅ローン等の事務手数料、繰り上げ返済などの事務手数料
⑤司法書士への報酬
一部に消費税がかかるもの
①マンション、分譲一戸建て
土地+建物所有権(区分所有権)を購入する場合は、建物相当分にのみ消費税がかかります。
消費税がかからないもの
①土地の購入代金
土地は使っても減らないので「消費」にあたらないということで消費税対象外です。また土地には、土地の上に存する権利も含まれます。土地の上に存する権利とは地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地収益に関する権利のことを指します。
②住宅ローンの返済利息
利子や預貯金も非課税です。消費税は財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税です。したがって消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税となります。
③住宅ローンの保証料
④火災保険料
⑤保証金、敷金
⑥居住用の家賃
事業用の家賃は課税対象となります。
⑦地代(借地など)
特殊な中古物件
消費税は事業者が納める税ですので、個人が売る場合にはかかりません。
マンションや一戸建ての売買において、土地は非課税、建物は課税対象であると前述しましたが、個人が所有する中古物件の場合、建物部分についても非課税です。業者が所有している中古物件に関しましては、当然に課税対象となります。
新築マンションなどは、ほとんどがデベロッパーが販売していますので、消費税がかかってくる場合がほとんどです。
契約時期と適用税率
課税対象と非課税対象の分類が分かったところで、ではいつから10%の消費税が適用されるのか・・・。
それをまとめたのが、下記の表です。
知っておくと得をする税の知識。
今後のご参考になったのであれば幸いです。