賃貸借契約における契約期間について

不動産の豆知識

中山 和樹

筆者 中山 和樹

不動産キャリア11年

あなたのこだわりをぶつけてください!お客様の理想を一生懸命お探し致します!

こんにちは、中山です。


本日の不動産の豆知識のコーナーは賃貸借契約における契約期間についてお話しさせていただきます。
なぜこの話題にしたかというと、弊社にご来店されたお客様からこの話題について多数ご質問いただくのですが、その大半の方が間違った認識をされているからです!
本日は契約期間について解説しますので、現在のお部屋を退去される際、今後のお部屋探しの際に参考にしていただければ幸いです♪


賃貸マンションやアパートの賃貸借契約期間はたいてい2年(1年のところもあります)に設定されています。
そして契約期間の更新時期が近づきそのままそのお部屋に住み続けようと思うならば更新手続きが必要になります。
その際に更新料(相場は家賃+共益費=固定費の1ヶ月分)を大家さんに支払い書類への記入が必要になる場合がほとんどです。
ただし関西圏(※特に大阪)は更新料がかからずそのまま解約の旨を申し出さなければ自動更新される物件がほとんどです!
【大阪は昔から値切りの文化があるので、その影響でしょうか(笑)】

なので、このまま住み続ければ更新料がかかるから引っ越しを検討されるという方は今一度ご自身の賃貸借契約書を確認してみてください。
そこに更新料がかからない旨の記載があれば、そのまま住み続けても料金が発生することはありませんよ(^^)v
※火災保険や保証会社の更新は賃貸借契約の条件とは別ですので、更新料がかかります!また住み続ける際は必ず更新しなければなりませんのでご注意ください。


また、賃貸借契約の始期日から2年契約ならば、必ず2年間は住み続けなければならないとお考えの方もそれは間違いです!
契約期間は2年という記載があっても解約予告の通知を書面でもってすれば、随時解約することが可能です!
この時の注意点としては、解約通知書を解約したい月の何ヶ月前までに貸主に提出するのかということ。
住居の場合たいてい1ヶ月前予告の物件がほとんどですが、稀に2ヶ月前予告の物件もございます。
解約を検討される際も現在の契約書をよく確認し、ご自身がいつまでに解約通知書を貸主に提出すれば良いかをご確認ください!

そしてもう一点、契約書の特約に『短期解約違約金』の記載がある物件も要注意です!
さきほど賃貸借契約は借主からの通知によって随時解約できると述べましたが、契約始期から半年未満や1年未満での解約の際に短期解約違約金を設定している物件もございます。
これは契約始期日から指定した期間より短い期間で解約したい場合は違約金を支払う(通常固定費の1~2ヶ月分)といったものです。
もちろんこの条件が付加されている物件でも随時解約はできますが、一定期間より短ければ、別途違約金が発生することになります。

現在のお住まいのお部屋の解約をご検討されている方は今一度ご自身の契約書をご確認ください。
BRAVI不動産では現在のお住まいが弊社にて仲介されていないお客様でも無料でアドバイスさせていただきますので、少しでも不安な方は遠慮なくご来店ください(●^o^●)

またこれからお部屋を探されるお客様は、解約時のトラブルをなくすためにもお家賃や立地だけでなく賃貸借条件についても不動産屋にお聞きされることをオススメします!
BRAVI不動産ではそういった細かな条件までもお客様がご納得いくまで説明させていただきますのでご安心ください♪

皆様がベストなお部屋に出会えることを心より願っております。


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