※重要※ 手付金とは何ぞや!?

不動産の豆知識

中山 和樹

筆者 中山 和樹

不動産キャリア11年

あなたのこだわりをぶつけてください!お客様の理想を一生懸命お探し致します!

こんにちは、中山です。


本日の不動産の豆知識のコーナーは『手付金』について!
これから3月末までの時期は新入学・新入社、また転勤や転職等で1年間で1番賃貸不動産業界は繁忙期となる時期であります。
そこで毎年よく聞かれるのが『手付金』によるトラブル。。。
今年お部屋探しをされる方が一人でも多く手付金のトラブルを回避できるよう本日はしっかりとご説明させていただきます。


いざ入学する学校、入社する会社が決まると本格化するお部屋探し。
期待に胸を膨らませ、インターネットやアプリ、不動産屋に出向きお部屋探しを始めます♪
そして不動産屋を介し物件の内見を済ませ、気に入ったお部屋が見つかると発生しがちなのがこの『手付金』によるトラブル。。。
気に入ったお部屋が見つかったものの、家族や友人にも相談してから決めたい、でも他の人にそのお部屋を取られるのが嫌だという場合、不動産屋から物件を抑えるのでという名目で手付金を要求される場合があります。
お客様は気に入った物件をキープできるのならと思い、ついつい手付金を支払ってしまうケースがあります。

しかし実際には賃貸契約における手付金には物件を抑える効力は全くありません!!!
※不動産売買ですと、この手付金は後の売買代金の一部に充当される為、物件を抑える効力はあります!(手付金を支払った後の買主からのキャンセルの場合は返還されません。)

そのカラクリは、賃貸契約の手付金は物件の貸主に支払われるのではなく、不動産屋がお客様からの申込みのキャンセルを防ぐために『保険』として預かっているのです。なので手付金というよりは申込金、預かり金と呼んだほうが正しいです。
もちろんそのまま契約が成立すれば何の問題もありませんが、トラブルが発生するのがその申込みをキャンセルした場合。
その場合に手付金は物件を抑えるために貸主様に支払ったと説明し、返還されないトラブルが多く発生しています。
賃貸契約における手付金(申込金)には法的に何の効力もないので返還してもらえるお金です!

さらに悪徳な不動産屋ですと、手付金を預かる際に物件の重要事項説明書と称して、手付金の返還は行わないと記載した簡易的な重要事項説明を行う業者もあると聞きます。
さらに悪徳な不動産屋ですと、そのまま契約に至る際でも手付金は物件を抑えるために使用したお金なので決済金には充当せず、普通では払わなくてよい金額を含めた決済金を請求してくる業者もあると聞きます。

しかし中には本当に貸主様が申込金を要求している物件もございますので、不動産屋からその説明を受けた際には領収証ではなく『預かり証』を発行してもらいましょう!
私は賃貸契約で手付金(申込金)自体を要求してくる不動産屋は正直オススメしませんが、この預かり証も発行してくれない不動産屋ですとハッキリ言ってその業者で契約しないほうが身のためです!

手付金によるトラブルは少なくなってきたと聞きますが、まだまだ毎年のように被害者がいらっしゃるのが現状です。
このブログを一人でも多くの方に読んでいただき、被害を受ける方が少なくなることを祈っております。

BRAVI不動産では物件の貸主様が申込金を要求している場合を除き、お客様に申込金を要求することは一切ございません。(貸主様が要求されている場合はその旨が記載された書面をご提示致します。)


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