BRAVI不動産TOP(大阪市中央区・谷町) > BRAVI不動産のブログ記事一覧 > 賃貸借契約の落とし穴~『短期解約違約金』について~

賃貸借契約の落とし穴~『短期解約違約金』について~

≪ 前へ|『BRAVI宗右衛門町』~大阪ミナミの繁華街でご自身のお店を持ちませんか!~   記事一覧   大阪市中央区の学校区一覧|次へ ≫

賃貸借契約の落とし穴~『短期解約違約金』について~

カテゴリ:不動産の豆知識
こんにちは、BRAVI不動産の中山です。

本日の不動産の豆知識のコーナーは、賃貸借契約で貸主様と借主様との間でトラブルが起こりやすい物件の退去時のお話しとしまして、『短期解約違約金』について取り上げさせていただきます。
そもそも短期解約違約金って?という方の為に基本的な説明から実際の不動産業界の現状や、注意すべき点について詳しく解説して参ります!

約半年後の新入学や新入社に伴い、いよいよ年明け辺りからお部屋探しが本格化する時期でもございますので、皆様の今後の参考にしていただければ幸いです。


短期解約違約金とは


短期解約違約金とは、賃貸借契約を借主都合で『短期間』で解約する場合に借主に課される違約金のことを指します。
ここで言う短期間とは、半年未満、1年未満、2年未満と様々な解釈がありますが、実際に不動産市場で短期解約違約金が設定されている物件の設定期間としては、2年未満以内の期間に対して設定されていることが大半です!
※大型の店舗のような物件ですと、これ以上の期間を短期解約違約金が発生する期間として定めている物件もあるかもしれませんが、私の8年の不動産歴の中では2年以上の期間を定めた契約及び物件募集には出会ったことがありません。




なぜ短期解約違約金が存在するのか


貸主は通常、不動産を第三者に貸借する際に、契約時に入る礼金を使用してお部屋を修繕したり、居室内の設備を交換したりしております。
しかし近年では不動産業界全体が入居者を確保する競争に勝つために、この礼金が安く設定されていたり、はたまた礼金が0円であったり、もしくはフリーレントが設定されていたりする物件が非常に多くなっております。
※フリーレントとは、一定期間家賃が発生しない(無料)の契約形態のこと。

礼金の減額やフリーレントというのは、貸主の立場から申しますと割引をしていることになりますので、その分ある程度の期間お借入れしていただかないと割引した部分を回収できないばかりか、最悪の場合は収支がマイナスになってしまうこともあります。
そういった事態にならないための保険が短期解約違約金ということになります。

前述のとおり、短期解約違約金は貸主の収支がマイナスにならないために設定する保険的な意味合いが強いので、傾向としまして短期解約違約金は礼金が0円や相場より安い価格で設定されている物件や、フリーレントが付いている物件に設定されていることが多いです。



短期解約違約金の相場


法外に高額な金額であれば契約内容自体が無効となりますが、概ね家賃の1~2ヶ月分で設定されている場合が多いです。
ただし契約によっては「家賃」ではなく、月額かかる固定費の総額として共益費や水道代を含めた「家賃等」や「月額総賃料」といった記述になっている契約書もあるので、賃貸借契約前に契約内容をしっかりとチェックすることが重要です。

大阪市内の単身用物件の短期解約違約金は、半年以内の解約で総賃料の2ヶ月分、1年未満の解約で総賃料の1ヶ月分と設定されている物件が一般的です。


短期解約違約金についての説明


短期解約違約金の設定がある賃貸借契約の場合、賃貸借契約書及び契約締結前に宅地建物取引士より説明を受ける重要事項説明書にその旨の記載があります。
賃貸借契約書自体に短期解約違約金の記載がなければもちろん借主に支払う義務はありませんし、賃貸借契約書には記載があるが、重要事項説明書にはその記載がない場合や、そもそも重要事項説明書を宅地建物取引士から宅地建物取引士証の提示がなく説明も受けていない場合は、その仲介業者に落ち度がありますのでお部屋を仲介してもらった仲介業者に交渉してみるのも良いでしょう。
※賃貸借契約において、賃貸借契約書は貸主や管理会社が作成している場合が多いですが、重要事項説明書は賃貸借契約書を基に仲介業者が作成している場合が多いです。そのため賃貸借契約書と重要事項説明書との記載内容が異なっている場合も多々見受けられます。このような場合は当然賃貸借契約書の内容が有効となり、仲介業者に落ち度がありますので、交渉できる余地があります。



まとめ


いかがでしたでしょうか。
賃貸借契約書や重要事項説明書に短期解約違約金の記述があるということは、「知らなかった・・・。」では済まないのです。

それまで素敵な日々だった生活が、退去時に嫌な思いをすることのないように、ご契約時の重要事項説明の理解や契約内容をしっかりとチェックし理解すること、またお部屋探しを依頼する仲介業者やその担当者がしっかりと信頼できるかどうかが、退去時のトラブルを防ぐ要因にもなります。

BRAVI不動産では賃貸借契約時の重要事項説明書のご説明はもちろんのこと、賃貸借契約書内の内容につきましてもご理解・ご納得いただくまでご説明させていただいております。

物件対応エリアは谷町四丁目を中心に大阪市内全域がメインですが、それ以外のエリアでもご対応することが可能ですので、お部屋探しの際はお気軽にBRAVI不動産へご相談ください!


関連記事










≪ 前へ|『BRAVI宗右衛門町』~大阪ミナミの繁華街でご自身のお店を持ちませんか!~   記事一覧   大阪市中央区の学校区一覧|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 掲載物件数
    ロード中
    公開物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • 更新情報

    2022-08-23
    ~BRAVI不動産に『不動産鑑定士』が加わります!~
    2022年9月1日よりBRAVI不動産の特別顧問として『不動産鑑定士』の有資格者が加わります!
    『不動産鑑定評価書』の作成もお任せください!
    2021-01-17
    ~オンライン内見できます!~
    BRAVI不動産では新型コロナウイルス禍でも安心&快適にお部屋探しができるようオンライン内見にもご対応しております!
    ご自宅や職場からまるで本当に物件にいるような感覚でお部屋探しをしていただくことが可能です!

    是非お気軽にお問合せください♪
    2020-04-29

    ~ゴールデンウィーク休業のお知らせ~

    平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。


    誠に勝手ではございますが、下記の日程をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。

    令和2年5月2日(土)~令和2年5月6日(水)

    令和2年5月7日(木)09:30より通常営業致します。

    ※ゴールデンウィーク休業中も電話・メール・LINEでのお問合せは可能となっておりますので、お気軽にお問合せください。

    ご理解の程、宜しくお願い致します。

    更新情報一覧

  • お問い合わせ
  • スタッフ紹介
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • ブログ
  • アクセスマップ
  • スマホ
  • オンラインお部屋探し
  • Instagram
  • LINE
  • 会社概要

    会社概要
    BRAVI不動産
    • 〒540-0012
    • 大阪府大阪市中央区谷町3丁目2-6
      BRAVI谷町2F
    • TEL/06-6585-0183
    • FAX/06-6585-0184
    • 大阪府知事 (4) 第50616号
  • SUUMO
  • HOLMES
  • マイナビ
  • athome
  • 収益物件情報
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中
  • SSL

    本ページは、SSL技術によって暗号化し、
    入力情報を保護しています。

中山 和樹 最新記事



中山 和樹

あなたのこだわりをぶつけてください!お客様の理想を一生懸命お探し致します!

スタッフ情報を見る

 おすすめ物件


北川ビル BRAVI不動産

北川ビル BRAVI不動産の画像

賃料
6万円
種別
マンション
住所
大阪府大阪市淀川区十三東2丁目
交通
十三駅
徒歩1分

エスポワール BRAVI不動産

エスポワール BRAVI不動産の画像

賃料
5万円
種別
マンション
住所
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目
交通
緑橋駅
徒歩6分

セイワパレス玉造上町台 BRAVI不動産

セイワパレス玉造上町台 BRAVI不動産の画像

賃料
6.9万円
種別
マンション
住所
大阪府大阪市中央区玉造2丁目
交通
玉造駅
徒歩1分

セイワパレス森ノ宮中央 BRAVI不動産

セイワパレス森ノ宮中央 BRAVI不動産の画像

賃料
12.9万円
種別
マンション
住所
大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目
交通
森ノ宮駅
徒歩2分

トップへ戻る

来店予約